引っ越ししたら、住所変更の手続をしましょう! ちょっとお知らせ
進学や就職などで引っ越しをされた方は、原則、現在住んでいる寮・アパートなどが住所地になります。住民票は、各種行政サービスや選挙人名簿への登録につながる大切な情報ですので、忘れずに手続をしましょう。
転出・転入の手続きは簡単です!
引っ越し前
転出届を提出し、転出証明書を受け取る
引っ越し後
転出証明書を添えて、転入届を提出する
- 転入届は、転入した日から14日以内に提出してください。
- マイナンバーの「通知カード」や「マイナンバーカード」の記載事項の変更が必要ですので、これらのカードもお持ちください。
- 「マイナンバーカード」を持っている方は、引っ越し前の市区町村に郵送で転出届を提出することで、引っ越し後の市区町村にのみ出向いて転入手続きが可能です。
- 正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。
転入届の際には、マイナンバーの「通知カード」や「マイナンバーカード」の記載事項の変更が必要になりますので、これらのカードをお持ちください。
引っ越しをされる方は注意が必要です!
選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村です。
異なる市区町村に転出した方で、住民票を移していない、または住民票を移して3カ月経過していない場合は、新しい住所地で投票できません。
Q.引っ越して3カ月経たずに選挙があるとき、投票できないの?
A. 引っ越し前の住所地(旧住所地)に3カ月以上住んでいたのであれば、旧住所地で投票できます!
- 地方選挙では、当該選挙が行われる区域内で住所移転した場合に限られます。
Q.旧住所地に行けない場合はどうしたらいいの?
A. 『不在者投票制度』を活用できます!
- 不在者投票は、仕事や旅行などで、選挙期間中、現住所地以外の市区町村に滞在している方も、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で行うことができます。
- 投票用紙等の郵送に時間がかかる場合がありますので、お早めの手続きをお願いします。
【住所の異動に関するお問い合わせ先】
本庁市民生活課
電話:099-248-9414
【選挙についてのお問い合わせ先】
日置市選挙管理委員会事務局
電話:099-248-9437