森林を伐採するときは伐採届が必要です。 森林を伐採する場合は、個人所有の森林であっても伐採届の提出が必要です。
伐採届とは
森林の立木を伐採するときは農林水産課まで届け出が必要です。
- 立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」
- 伐採が完了したときは、「伐採に係る森林の状況報告書」
- 造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
を提出することが森林法で義務づけれらています。
誰が提出するの?
森林所有者や立木を購入した方などです。
※立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、連名で提出してください。
提出の時期はいつ?
- 伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日から30日前まで
- 伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内(造林には天然更新も含まれます。)
※平成29年4月1日以降に提出された届出(①)については、伐採に係る森林の状況報告(②)が義務付けられています。
森林法の改正に伴って、伐採届の様式を変更します。詳細については、ホームページなどでお知らせします。
お問い合わせ先
農林水産課林務水産係
電話:099-273-8870