重度心身障害者医療費助成制度について
福祉課障害福祉係からのお知らせ
重度の障がいがある方を対象に医療費の助成を行っています。
対象者
次のいずれかに該当する方
- 児童相談所または知的障害者更生相談所(以下、判定機関)において知能指数が35以下と判定された方
- 身体障害者手帳の等級が1級または2級の方
- 身体障害者手帳の等級が3級かつ判定機関において知能指数が50以下と判定された方
助成内容
医療保険各法(国民健康保険・社会保険・後期高齢者医療保険)による医療を受けた場合にその医療費の自己負担分について助成します。
※介護保険料・予防注射・診断書料等保険適用外の費用については助成対象外となります。詳細については、お問い合せください。
手続きに必要な書類
各種手帳、印鑑、健康保険証、本人名義の通帳の写し
※対象者は本庁福祉課、各支所地域振興課で受給者証の交付を受ける必要があります。
お問い合わせ
本庁福祉課障害福祉係
電話:099-248-9416
東市来支所地域振興課福祉係
電話:099-274-2113
日吉支所地域振興課福祉係
電話:099-292-2113
吹上支所地域振興課福祉係
電話:099-296-2113