日置市環境だより 環境負荷の少ない暮らしを実施し、循環型社会を構築する
11月は「不法投棄防止強化月間」です!
自分の敷地に不法投棄!ごみの処理は誰の責任に?
法律上、土地・建物の所有者または管理者は不法投棄された場合、そのごみを自らの責任で処理をしなければなりません。
不法投棄を防ぐために
不法投棄を未然に防ぐためには、不法投棄されない環境を作り、適切に管理することが大切です。
日ごろから土地の管理には十分に注意してください。
鹿児島県では、産業廃棄物の不法投棄の根絶を図るため、毎年11月を「不法投棄防止強化月間」と定めています。
不法投棄は重大な犯罪です(5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金またはこの併科)。
この機会に一人一人が「不法投棄しない、させない、見つけたらすぐに電話を」という意識を持ち、不法投棄のない住みよい地域を作りましょう。
産業廃棄物などの不法投棄を発見したら、伊集院保健所または日置市役所市民生活課環境係、日置警察署までご連絡ください。
対策例
- 定期的に除草作業し雑草などが生い茂った状態にしない。
- 不法投棄の看板を立てる。
- ごみや木材などを放置したままにしない。
お問い合わせ先
伊集院保健所
電話番号:099‐273‐2332
日置市役所市民生活課環境係
電話番号:099-248-9414
日置警察署
電話番号:099-273-2110
ごみの分別ルール
- ごみ収集カレンダーを確認し、指定された場所・分別方法で、朝8時までに出しましょう。
- 指定袋を使用し、記名欄に名前の記入をお願いします。
- ごみ出しは、自治会などが地域ごとに指定しているステーションに出しましょう。
注意
ステーションに出されたごみ袋を不要に開封したり、ごみを持ち出すことは違法です。
※ごみ分別手引き(50音順牽引)
ごみ収集カレンダー(地域別)など