日置市環境だより 環境負荷の少ない暮らしを実施し、循環型社会を構築する

11月は「不法投棄防止強化月間」です!

自分の敷地に不法投棄!ごみの処理は誰の責任に?

西郷さんマーク.jpg

法律上、土地・建物の所有者または管理者は不法投棄された場合、そのごみを自らの責任で処理をしなければなりません。

不法投棄を防ぐために

不法投棄を未然に防ぐためには、不法投棄されない環境を作り、適切に管理することが大切です。

日ごろから土地の管理には十分に注意してください。

鹿児島県では、産業廃棄物の不法投棄の根絶を図るため、毎年11月を「不法投棄防止強化月間」と定めています。

不法投棄は重大な犯罪です(5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金またはこの併科)。

この機会に一人一人が「不法投棄しない、させない、見つけたらすぐに電話を」という意識を持ち、不法投棄のない住みよい地域を作りましょう。

産業廃棄物などの不法投棄を発見したら、伊集院保健所または日置市役所市民生活課環境係、日置警察署までご連絡ください。

対策例

  • 定期的に除草作業し雑草などが生い茂った状態にしない。
  • 不法投棄の看板を立てる。
  • ごみや木材などを放置したままにしない。
お問い合わせ先

伊集院保健所

電話番号:099‐273‐2332

日置市役所市民生活課環境係

電話番号:099-248-9414

日置警察署

電話番号:099-273-2110

ごみの分別ルール

  • ごみ収集カレンダーを確認し、指定された場所・分別方法で、朝8時までに出しましょう。
  • 指定袋を使用し、記名欄に名前の記入をお願いします。
  • ごみ出しは、自治会などが地域ごとに指定しているステーションに出しましょう。

注意

ステーションに出されたごみ袋を不要に開封したり、ごみを持ち出すことは違法です。

日置市ホームページ(ごみ・リサイクル)

※ごみ分別手引き(50音順牽引)
ごみ収集カレンダー(地域別)など