令和5年度市県民税等申告相談日程のご案内
Q&A
私たちは申告会場に行く必要があるのかな??
下の回答のように申告義務がない場合は、申告しなくても構いません。日置市では、申告会場に来場しなくても申告ができるよう収入がない方や非課税収入のみの方は、ハガキでの申告もできます。
また、住民税が非課税の場合、簡易申告書による申告も行っております。ハガキ申告や簡易申告に該当するか確認したい方は、申告相談ダイヤルにご連絡ください。
Q:障害者年金、遺族年金、遺族恩給、失業手当をもらっていますが、申告が必要ですか。
障害者年金や遺族年金などは老齢年金とは異なり非課税収入になります。また失業手当も同じく非課税収入になります。よって、上記の年金や手当だけが令和4年中の収入であれば、市県民税はかかりませんので、申告義務はありませんが、国民健康保険税など他の制度で申告が必要になる場合があります。
Q:収入は老齢年金のみですが、申告は必要ですか。
日本年金機構などに「扶養親族等申告書」を提出していて、それ以外に追加の控除等がない場合は、申告の必要はありません。
また、年金の収入金額が、65歳未満(昭和33年1月2日以降生まれ)の方で98万円未満、65歳以上(昭和33年1月1日以前生まれ)の方で148万円未満の場合は、申告の必要はありません。
Q:令和4年中は働いていませんが、子どもを保育園に入園させたいと思っています。申告が必要ですか。
令和4年1月から12月までの間に働いていなかった(仕事を休んでいた)場合は、収入がないため市県民税の申告義務はありません。
しかし、お子さまの保育園や幼稚園の入園又は奨学金の受給などのために所得証明を必要とされることがあります。こういった場合は申告が必要となります。
Q:収入はありません(申告義務はありません)が、申告を行わなければなりません。申告会場で申告を行う以外に方法はありませんか。
日置市では、収入がないことの申告を行う場合に限り、申告会場に来場されなくても申告できるように希望される方には往復ハガキを送付することも可能になりました。往復ハガキの送付を希望される場合は、下の専用ダイヤルにご連絡ください。
Q:年金と農作物の売上げがありますが、今年の住民税はかかっていません。令和3年と今回(令和4年中)では年金額も 変わらず、農作物の売上げも経費も変わりません。申告会場で申告を行う以外に方法はありませんか。
日置市では、令和4年中の所得が住民税均等割非課税基準額(例えば、扶養されているご親族がいらっしゃらない場合は、合計所得が38万円)以下の場合、申告会場に来場されなくても申告できるように希望される方には簡易申告書を送付することも可能になりました。簡易申告書の送付を希望される場合や簡易申告の対象に該当するか確認したい場合は、下の専用ダイヤルにご連絡ください。
Q:家族で食べる分のお米や野菜を作っています。申告が必要ですか。
お作りになっているお米や野菜は、収穫時点で農業所得の収入が発生するため、申告が必要なものです。
ただし、家族で食べたり、親戚知人に配るだけで所得が発生しない場合は、申告しないで差し支えありません。
申告に関する専用ダイヤルを設けています
以下の1~4に該当する方は、以下の専用ダイヤルにご連絡ください。
- 往復ハガキや簡易申告書の送付をご希望の方
- 事業収入に係る収支内訳書や医療費控除の明細書の送付をご希望の方
- ご自身が申告会場での申告が必要かどうかを知りたい方
- ご自身又は配偶者やお子さまなどが税法上の扶養親族になるか知りたい方
※3、4については、2月8日以降にご連絡ください。
専用ダイヤル:080-3377-4595
ダイヤル開設時間(話し中の場合はしばらく経ってからおかけ直しください)
(2月8日~3月15日)申告相談日の8:30~15:00
(3月31日までの上記以外の期間)市役所の開庁日及び開庁時間に準じます。